Q各種学校を含むか?
A 含む(条件付きだが)
第二条 この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下この条及び第四条第三項において同じ。)
- 二 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次項及び第四条第三項において同じ。)
- 三 特別支援学校の高等部
- 四 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
- 五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第五条及び第七条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)
2 この法律において「公立高等学校」とは、地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。
3 この法律において「私立高等学校等」とは、公立高等学校以外の高等学校等をいう。
第二章 公立高等学校に係る授業料の不徴収
●公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案
参考 教育基本法一条
第1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
学校教育法
この教育基本法一条で定めた学校を一条校と呼ぶ。
今回の法案は一条校以外に各種学校を対象に含めている(条件付きで)。
この条件で「カリキュラムを理由に」朝鮮学校のみを選択的に除外すると、法案の整合性が取れなくなる、というのが現時点の僕の意見。
資料屋のブログ - 朝鮮学校「無償化」問題、朝鮮学校のみを見ていてもダメなんですよというブログで
朝鮮学校と同じように正規の高等学校制度からはみ出た教育機関は一条校を含めてかなりあり、朝鮮学校を無償化の対象から外すとしたら、これらの教育機関も無償化の対象から外さないと整合性は取れない
資料屋のブログ - 朝鮮学校「無償化」問題、朝鮮学校のみを見ていてもダメなんですよ
とあるが、僕もほとんど同意見。