厚生労働省のウェブサイトの厚生労働省:子ども手当について というページにいくつか参考資料がある。
今回はその内
から要点を抜き出し、整形し、強調を加えた。
ほぼコピペともいう。
支給要件の確認と厳密化
Before | After |
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文通等でも可 | 監護については、少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていることとし、これをパスポートにより確認すること。 |
現金でなく、生活上の物品を送付するケースや第三者が現金を届けるケースも認められていた。また、継続的に送金を行う場合の頻度の目安も国から示されていなかった | 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていることを銀行の送金通知等により確認すること。 |
これまでの取扱いでは、来日前の同居は確認されていなかった | 勤務等の別居の事由が消滅したときは再び起居を共にすることが必要であるという取扱いを徹底し、来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること |
- | 手当の受給のみを目的として監護や生計関係の実質を備えないと疑われる事案については厳正に対応すること。 |
「手当の受給のみを目的として監護や生計関係の実質を備えないと疑われる事案については厳正に対応」というのがポイントだろう。
相談窓口の設置
地方自治体単位では対応出来ない事例に備えて厚生労働省の相談窓口が設置されるようだ。
- 厚生労働省に地方公共団体からの相談窓口を設けること。
- 証明書の偽造等の不正があった場合や不正が疑われる場合には、地方公共団体間で情報を共有できるよう、都道府県を通じて国に報告を行い、国はこれを情報提供すること。
証明書類を統一
今回、国によって、証明書類の統一基準が示された。
- 「日本国外に居住する子どもに係る監護及び生計に関する申立書」
- 公的機関による出生証明書(子どもとの続柄が確認できるもの)
- 公的機関による居住証明書(来日前の子どもとの居住関係を含む)
- パスポートの写し
- 送金通知等
これにより「証明書類の確認が甘い自治体を狙う」的な不正受給は困難になった。
第三者による翻訳書の添付
- 申立書及び証明書等には日本語による翻訳書を添付すること。
- 翻訳書は国内に居住する第三者の翻訳者に限り、その者の署名、押印、連絡先の記載を求めるとともに、市町村から照会した場合には必要な対応を求めること。(これまでは、翻訳書の添付を求めるのみであった)
まとめ
子ども手当の不正受給対策は、自民党政権時の児童手当に比べて強化されたといえるだろう。
これが正しい方向なのかは別の話だが。